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自転車専用レーンの試験運用 [自転車法規]

 火曜日の夕方の全国ニュースでやってましたね、自転車専用レーンのお話。こんな感じだそうですよ。

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  元々は歩行者と自転車の事故や自転車同士の事故を防ぐ目的で導入されたようですが実際走った方はいらっしゃいますかね?スターチャンネルさんやkanokaさんあたりなら通行されているかもしれませんね。実際通行したママチャリのお母さんにインタビューして聞いていましたけど「車道を走るのは怖い」ということでした。車と同じ道路を走るわけですからこれまでのように歩道をちょろちょろというのとは訳が違いますね。果たしてこれで事故や怪我が防げるのでしょうか?これよりもヘルメットの義務化を徹底した方がいいように思います。先日自転車同士の衝突でお亡くなりになった方も路面での頭の強打が原因ですから。ママチャリでもヘルメットを着用することで致命的な怪我はかなり防げると思うのですが。交差点の直進で事故になるケースは少なくて右折や左折が事故の元のような気がしますけどねえ。みんなやってるのかなあ2段階右折。少なくとも自分の命は自分で守りましょうね。


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急増する自転車乗りのみなさんへ [自転車法規]

計画停電の影響で首都圏の交通網はマヒ。自転車通勤に切り替えた方も多いと思います。最近ACのコマーシャルにもあるように「自転車も車です」。車である以上車両としての交通ルールを守る必要があります。例えそれが5歳児であっても。これは親の責任としてきちんと教育する必要があります。これをやらずして事故にあったからと言って他者を責めることはできません。大人も同じです。いい年した大人が逆走、無灯火で平気で走っています。最低限のマナーとして以下のルールを守るようにお願いします。

1.自転車は車道が原則、歩道は例外

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料

 2.車道は左側を通行

自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
 右側通行は禁止されています。

【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
 その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

3.その他

・飲酒運転の禁止

・並走の禁止

・傘をさす、携帯電話の使用禁止

・二人乗りの禁止

・夜間のライト点灯

◆右折の仕方

右折は2段階右折が原則です。ルールを守って走っている真面目なドライバーに迷惑をかけないためにも遵守しましょう。

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自転車は便利でエコな乗り物です。ルールを守って交通網マヒに立ち向かってください。


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道交法‐自転車の正しい右折の仕方 [自転車法規]

 普段自転車に乗っていてこれってどうなの?って思う場面があります。例えば自転車は基本左側通行なのですが左折専用レーンがある場合の右折はどうなるのか?とか。迷うような場合も結構あります。久幸繙文さんのHPに詳細が掲載されていましたので一部抜粋してみます。

二段階右折とは、原動機付き自転車(以下原付)と軽車輌に課される右折方法の一つである。日本では道路交通法(以下法)34条3項及び5項に規定されている。

二段階右折は、進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、右折先の信号が青になってから直進する(図.1)これに対し、進行車道の右側から直接交叉点を曲がる通常の右折を小回り右折と言う。

この規定の趣旨および意義は公開されていない。恐らく、それまで左端を走っていた軽車輌が、低速のまま道路の右側まで一気に車線変更するのは危険であるためと考えられる。

他の条文との関係上、交叉点の直進先にて方向転換した時点で右折行為は完了したものと解釈される。そのため、方向指示器は方向転換時に消灯し、以降は進行方向上の信号に従わなければならない。

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法によると、軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければならない[法34条3項]。一方原付の場合は、

  1. 信号があり
  2. 二段階右折の標識(図.2 右)がある交叉点
  3. または現在走行している道路が三車線以上で、かつ二段階右折禁止の標識(図.3 左)がない交叉点

においては二段階右折をし、それ以外の場合は小回り右折をしなければならない[法34条5項]

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▲図.2 二段階右折に関する標識(左が禁止で右が指示)

疑問.1 「合図はどうすればよいのか」

二段階右折はあくまでも「右折」の方法である。従って、形としては交叉点を直進するものの、右折の合図(指示器等)を出さなければならない。出さなければ合図制限違反、左折合図を出していると合図不履行に当たると考えられる。⇒手信号は必要なんですね。

疑問.2 「小さい道路から大きな道路に入るときも二段階右折なのか」

二段階右折に関する条文上、二段階右折かどうかは今走っている道路の車線(車輌通行帯)数で決まる。そのため、小さな(2車線以下の)道路から大きな(3車線以上の)道路にはいるときは、二段階右折をしてはならない*

 但し標識で指示がある場合はそちらが優先される

疑問.3 「右左折専用車線は道路の数に数えるのか」

2車線の道路においても、渋滞対策として交叉点手前のみ右左折専用車線を設けている場合がある。

法的に車輌通行帯とは、車輌が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。[法2条1項7号]と定義されており、指定通行区分は問わない。また二段階右折かどうかは「交叉点にさしかかったときの車輌通行帯の数」で決まるため、たとえ直前で増えたとしても二段階右折をしなければならないと考えられる。

従って、交通量が多く、かつ横幅に余裕がある道路では、二段階右折を課される可能性がかなり高いとみるべきである*

もし二車線のままだった時は、諦めて次の交叉点を目指す他ない……

疑問.4 「左端が左折専用車線だった場合はどの車線を通ればよいのか」

道路交通法施行令(以下施行令)55条別表1の備考2の40の2及び法35条では

「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。

車輌(軽車輌及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車輌通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車輌通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

と規定されており、原付や軽車輌の二段階右折時において、指定通行区分の制限は除外されている。従って左折専用車線を直進しなければならない。

大きな交叉点を右折する車は、たとえ左折車線にいても原付が右折合図が出ている場合は直進するので注意されたい。

 ところが、Web上ではこの例外を知らずに「最も左側の直進車線を走らなければならない」と言う意見が散見される。また取り締まる警察官が勘違いしている例も数件報告されている。

⇒私が疑問に思っていたのもまさにこれです。左折車線にいても直進して右折手信号を出すのが正解なんですね。

疑問.5 「矢印信号はどれに従えばよいのか」

施行令2条では、

車輌は、黄色の燈火又は赤色の燈火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車輌は、直進する軽車輌とみなす

と規定されており、直進矢印の信号に従わなければならない。右折や左折信号で直進すると信号無視に当たると考えられる*

 しかし、左折専用車線で直進信号を待つという行為は、常識的に考えて極めて危険ではないだろうか? 左折する車輌にとって邪魔で仕方ない。もし「危ない」と感じれば、緊急避難の原則に基づいて直進車線に避難しても、恐らく違反に問われることはないと思われる。

疑問.6 「丁字路の場合はどうすれば良いのか」

二段階右折について、丁字路(T字路)における特段の規定が見あたらないため、原則通り二段階右折すべきと考えられる。

経験上、大抵の丁字路は「二段階右折禁止」の標識が出ているが、稀にバス停のような「二段階右折用のくぼみ」が設けられていたり、明らかに設置し忘れている丁字路も見掛けられる。そのような時は右折を諦めた方が安全と思われる。

なお、標識の登場が明らかに遅い場合、警察や国家公安委員会に訴えれば一応善処されるらしい

とまあいろいろと細かいルールがありますね。二段階右折の詳細がわかったので少しすっきりです。皆さんルールを守って楽しい自転車生活を続けましょう。


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